本日は、平成30年(2018年)2月10日土曜日
【東京・四ツ谷の経営コンサルタント
元キーエンス(→アンリツ)社員、
中小企業診断士の立石です】

【創業】に関する記事は、4年ぶりかと。
前回の記事は、
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リストラが横行しているせいでしょうか?
ただいまも続く、起業ブーム。
今回は、それに水を差すかもしれません。
会社勤めの方(特に、”安定”とされる正社員の地位にある方)が
脱サラで独立することについては、慎重になられた方がいいと、
常々申し上げているのですが・・・

私は、B2B(BtoB:企業間取引)・訪問営業ビジネスを展開されている
製造業・卸売業への、経営支援を専門としています。
ご依頼の多くが、創業5年以上の法人企業さま。
それゆえ、創業支援の活動につきましては、
さほど手が回らない現況です。

それでも、クライアントの社長さんから、
現在、会社勤務をされている知人が、
独立(個人事業開業)を検討中とかで、
ご相談に応じる場合があります。
それぞれの業界特有の、詳細な運営(オペレート)ならともかく、
経営コンサルタント(中小企業診断士)として、
経営で留意すべき基本事項は、心得ているつもりです。

さて、いざ独立を決意!
ご相談の場で、感じることがあります。
失礼な言い方ですが、会社勤務の方の中には、
「サラリーマン感覚」が染みついている方が、
少なくありません。
そのままでは、独立してから苦労(あるいは頓挫)するだけです。
今回は、過去のご相談のシーンでお話ししている、
独立に際して最低限必要な心がけ、
基礎の基礎(かなり低いレベル)について語ります。

日々手にする【収入】について

経営コンサルタント(中小企業診断士)なら誰でも、
アドバイスできる、当然のことから、お話ししてまいります。

会社勤務時代は、手にするお金(給料や賞与)全額を、
どう使うかは自由です。貯金も良し、株式投資も良し、
はたまた使い切っても、何のお咎めもないことでしょう。

ところが、事業を始めると、手にする日々の収入全額を、
自由に使うことはできません。
おわかりの通り、人を雇わず独りで事業をするにしても、
店舗の家賃・光熱費や、仕入れなどの支払が必要になるからです。
以上は当然のことなのですが、同じく肝心な支払を忘れている場合があります。

そう、税金です。

会社勤務時代、給料(手取り)は、
税金を引かれたものです(いわゆる天引き。
手続きは会社がやってくれたと思います)。
ところが、事業の税金は後払い。
これを知らないと、大変なことになる場合があります

個人事業主の【確定申告】
税は、まとめて後払い・・・

法人と異なり、個人事業の会計年度は、
1/1~12/31と定められています。
ただいま2月。まもなく恒例の確定申告が始まります。
昨年の1年間(1/1~12/31)で得た所得を計算して、
支払う税額が決まるわけです。
事業を開始して、ありがたいことに売上が好調、
もちろん経費などのお支払は、きちんとされます。
つまり、毎月順調に黒字・・・
ところが残ったお金について、先に支払う税金を忘れて
放蕩三昧される方がいます。
(ちなみに、事業を行なう上で関係ない支払は、経費として認められません)。
そして翌年。
初めての確定申告の時点で、がく然とされるわけです
「税金を払う現金が無い・・・」(税金として納めるはずの現金は、
使い切ったあとです)。
もちろん、事業を継続されていれば、
日々の収入で税金を納めることができますが、
そのうち事業に関わる支払に、
お金が回らなくなることもあります。
結果、資金ショート。最悪は破綻というパターンです。

開店して、行列続きだったお店が、
1年余の後に、突如閉店。
そんな光景もよく目にされると思います。
「いったい、なぜ?」。
その理由のひとつが、今回のケースかもしれません。
もちろん、これは放漫経営の一例です。

事業経営の基本は「数字」

法人の経営トップであれ、個人事業主であれ、
経営に関する「数字」に関心を持たれることが求められます。

独立を決意されたら、「数字に明るくなること」が必要なのです。
個人事業主に、最低限求められるのは、毎月の数字についての確認です。
【ドンブリ勘定】など、論外です。
もっといえば、近づく確定申告のために、あわてて帳簿を作成するのではなく、
日々正確に記帳して、売上推移はもちろん、
現金の増減もきちんと把握することが必要なのです

なお、個人事業主として独立後、
「記帳や税務申告」の煩わしさを克服しながら、
「数字に明るくなる手法」があります。
その、私の体験談は、下記を参考にして頂ければと思います。
詳しくは
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