本日は、令和元年(2019年)5月8日(水)
【東京・四ツ谷の経営コンサルタント
元キーエンス(→アンリツ)社員、
中小企業診断士の立石です】

本日は、キーエンスに勤務していた当時の
お昼休みに関する話題のひとつです。

1987年当時のことです。
キーエンスの就業規則では
お昼の休憩時間は、午後0時から午後1時までの1時間でありました。

ところが、営業所では5分前の【12時55分までに着席する】いうルールがありました。
その趣旨は、休憩時間の終わった午後1時ジャストから
お客さまに電話発信のコンタクト(フォローやアポ)が速やかにできるよう、
12時55分からの5分間で、(事前)準備するとの説明がありました。

私のような新卒入社組は「(ルール通り)素直に従います」が、
在職していた当時、この件で「ひと悶着(もんちゃく)」あったのを
記憶しています(意見具申される先輩は、だいたい特定されていました:笑)。

当該の先輩は、都度3分前(12:57分)に着席。
それをある経営幹部に咎められ、「着席時間が遅い!」と叱責されました。

そこで冷静に反論されました。

ただ反論といっても、働く社員として時に先鋭的ともいえる
就業規則違反だ!
たとえ5分間であっても、外出しない日が月に12日ほどあるわけだから、
5分×12日、∴月1時間の時間外手当を支給すべきだ!という方向には至りません。
あくまで合理的な反論です。

先輩の主張は『そもそも、全員一律5分前着席のルールがおかしい』と。
というのも『自分は3分前の着席であっても、
毎度遅滞なく、午後1時キッカリに電話を発信している。
一方、準備時間が5分以上かかり、午後1時に電話できない者は、
さらに早い時間に着席が必要である』(実際に、営業所にそういう方がいました)。

『よって、全員が何分前に着席という画一的なルールは、意味をなさない。
もっと言えば、(管理者であるあなたは、一律管理でなく)、
午後1時キッカリに電話ができていない人物に対して
個別に着席時間を指導すべきだ』と。

周囲は「(嗚呼!)論理的で、ごもっともな意見だ」と、
うなずきますが・・・

さて、その結末。
先輩の意見は、残念ながら即時却下。
経緯は省略します(合理的なキーエンスも、
当時は世間の会社と変わらず・・・といったところでしょうか)。

さて、
キーエンスに新卒入社して営業経験のある方が、御社に中途入社された場合・・・
わざわざ指導しなくても、ほぼ例外無く昼休み終了5分前に着席されるはずです
(入社当初に身につけた習慣は、そう簡単に変えられないのです)。
小さいことですが、こういう所作・心がけの点でも、
キーエンスの営業経験者が、他の企業で歓迎される理由だと思います。

次回、[238]営業所に赴任してから教えられるキーエンスのルール③
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